源泉税(TDS)について

税務

バングラデシュにはTDS(Tax Deduction at Source)と呼ばれる源泉税が存在します。給与は、会社が所得税を源泉し、その源泉所得税を、会社が毎月納付することになります。給与に関しては、日本と同様なので理解しやすいですが、バングラデシュには会社間のサービスフィーの支払等にも源泉税が課せられる項目もあります。例えば、オフィスの賃貸料や、車のレンタル料、コンサルティング・プロフェッショナルフィーに関しても源泉税が適用されます。この場合は、サービスの受益者が、サービス供給者への支払時に、TDSを差し引き、サービス料を支払うことになります。そして、サービスの受益者が納付することになります。

 

以下が、源泉税の納付期日とコンプライアンスとなります。

納付期日:支払後の翌月の2週間目まで

コンプライアンス:半期申告(課税年度が7月~翌年6月末の場合、1月31日(7月~12月分)、7月31日(1月~6月)が申告期日となります。)

 

半期申告時には、今まで納税した時の納付書コピーをすべて提出する必要があります。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-9984-2931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

 

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