税務申告時の委任者(Power of Attorney)について

税務

 

バングラデシュにおいて税務申告を行う際は、日本でいうところの税理士(Income Tax Practitioner)に委任する必要があります。その際には、Power of Attorney(委任者)を選任する特別なフォームで税理士をアポイントする必要があります。バングラデシュでは、税理士はTax Barという税理士協会に登録されている必要があり、この委任フォームにもこの税理士協会で発行されている番号を記載する必要があります。

 

バングラデシュにおける税務申告は、申告後の税務署対応が非常に重要と言えます。申告したものの、税務署のフォローアップが全くできておらず、1年以上経過しても納税証明書が発行できていないケースが多く見受けられます。申告完了してから納税証明書取得まで、税理士を適宜フォローアップしていただく事をお勧めします。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

バングラデシュのネットワーク環境について

労働者の傷害保険(EII: Employment Injure Insurance)について

ページ上部へ戻る