バングラデシュにおける恒常的施設(Permanent Establishment: PE)について

税務

バングラデシュにおいては、これまで恒常的施設(Permanent Establishment: PE)について、所得税法に具体的に記載されていませんでした。しかし、2018年7月の所得税法の改定で、所得税法にPEの定義が盛り込まれました。まだまだ他の国と比較すると具体性に欠ける表現が多いですが、恒常的施設が定義付けされ、営業活動とみなされる事業体もしくは個人について課税されると規定されたことは特記に値する内容であると言えます。

 

2018-2019年予算案発表では、バングラデシュ政府は、バングラデシュで生み出された所得について適正に課税されていないとも公言しています。隣国インドでは、多くはないですが、PE認定課税について指摘を受けるケースも見られます。移転価格税制にも焦点が集まっている中、また国家税収の予算が未達である中、近い将来、バングラデシュで生み出される所得についてさらに取締りが強化される可能性があります。駐在員事務所及び事業体を持たず継続してご出張されている場合は、今後注意が必要になってきそうです。

 

(以上)

 

Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

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