従業員給与及び個人所得税を巡るコンプライアンスについて

近年、バングラデシュでは従業員給与及び個人所得税について税務署の関心が集まっています。税法の改定は、バングラデシュの予算案が確定する毎年6月末に同時に行われます。税法の改定は多岐に渡りますが、近年では特に従業員給与及び個人所得税に係る改定が多く見られます。下記が、バングラデシュ税法より読み取れる近年の大きな動向となります。

 

・会社から15,000BDT以上の給与支給の際の銀行口座振り込みの徹底

・16,000BDT給与受給者の納税者番号(Tax Identification Number:TIN)取得の徹底

・従業員の給与受給状況及び個人所得税確定申告情報の提示

・個人所得税納税対象者に対する給与からの個人所得税源泉

 

今までは、上記のような規定が存在せず、もしくは存在していても形骸化していました。従って、従業員は個人所得税について認識しておらず、給与からの所得税が源泉されることについて反対するか、銀行口座振り込みを介さず、現金で受け取ろうとし、納税を免れようとしているケースが良く見られます。

すでに個人所得税の負担を曖昧にした状態で雇用契約を結ばれている場合は、現状の分については会社が個人所得税を負担するか、従業員を説得し給与より源泉徴収し、昇給等の給与調整時に、所得税の負担者について明確にしていただくことをお勧めいたします。上述の通り、まだまだ個人所得税については従業員に馴染みがない場合もあるため、採用時には必ず個人所得税が源泉されるようになるという旨を従業員にお伝えして頂くことをお勧め致します。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

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