バングラデシュにおける交際費の費用否認ついて

バングラデシュの法人税申告期日は、決算月から7ヵ月と15日目とされています。
決算月を別途税務署に申告していなければ、通常はバングラデシュの事業年度を採用し、決算月は6月となります。
つまり、その7ヵ月と15日目である翌年1月15日が法人税申告期日となります。
ただし外国法人の場合は、親会社の決算月に合わせることができるため、バングラデシュの決算月に合わせない場合は、それに応じて税務申告を行う必要があります。

 

バングラデシュでは、多くの場合は前払の法人税を納付しているため、税務申告時に追加で税金を納付する必要がないと考えられがちです。
しかし、バングラデシュにおいても費用が否認されるケースがあり、その否認額については、法人税率35%が課せられ、納付することになります。

 

ここでは、交際費(Entertainment Expense)について取り上げたいと思います。
損金算入限度額は以下の通り算出されます。
利益の1,000,000BDTまで・・・4%
利益の1,000,000BDT以上・・・2%

 

(例)税引き前利益=2,500,000BDTの場合
1,000,000BDT*4%=40,000BDT・・・①
1,500,000BDT (2,500,000BDT – 1,000,000BDT) *2%=30,000BDT・・・②
①+②=70,000BDT 損金算入限度額

 

この限度額を超える交際費については費用否認されるため注意が必要です。
費用否認項目を再度精査し、税務申告を行うようお勧めいたします。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

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