バングラデシュの定時株主総会について

法務

 

バングラデシュでは、会社の設立が完了した後18カ月以内に最初の定時株主総会を開催しなければならず、その後は年に一度以上定時株主総会を開催することが義務付けられています。(第81条)この株主総会では、監査書類の承認や、次期監査人の選任、次期会計年度の設定について決議します。
招集者については明文規定はありませんが、通常は取締役が招集を決定することになります。株主総会開催にあたっては、株主全員への招集通知の発送による伝達が必要となります(85条1項)。また招集通知については、普通決議事項の場合、総会開催日の14日以上前に書面にて通知を行う必要があり(85条1項a)、招集通知には場所、日時、議題を記載します。

 

【決議方法】
バングラデシュには、決議方法は2種類あり会社登記の際に定款に明記されます。
・投票制(Poll)
日本で用いられる制度と同様で、株式保有割合に応じる決議方法。
・挙手制(Show of Hands)
株式保有割合に応じず、主席者の多数決で決定する決議方法。

 

【開催要件】
定款内に特別な規定がない限り、下記の要件を満たすことで株主総会を開催することが可能です。
・10%以上の株式を保有するメンバーが2名以上出席している。
・総株主数が6名未満の場合は2名以上、総株主数が6名以上の場合は3名以上が出席している。
・最低でも全てのメンバーが1株以上を保有している、もしくは100タカ分以上の株式を保有している。
・投票制の場合は、投票権は代理人が持つことも可能。

 

定時株主総会を開催することは会社として必要ですが、年に一度商業登記所(RJSC:)への年次申告(Annual Return)として定時株主の議事録を登記することが会社のコンプライアンスとして定められています。多くの企業で監査報告を作成することに留まり、定時株主総会の開催と年次申告を完了させていないケースも確認されているため、再度現地法人の年次コンプライアンスを確認することをお勧めします。

 

以上

 

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり


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