請負契約(コントラクター)の前払法人税について

税務

 

バングラデシュでは、法人税の前払い(源泉徴収)が発生します。売上を受取る毎(インボイス発行毎)に法人税が源泉されることになります。これは、一般的に前払法人税と呼ばれています。業種ごとにこの税率は異なります。車のレンタルであれば3%、オフィスの賃料であれば5%のようになります。本ブログでご紹介する請負契約に係る前払法人税率は、以下のように、金額によって異なります。近年、工事プロジェクトを請負う会社の進出が増えていますが、こちらの前払法人税の適用を受けることになります。

 

取引額(単位:BDT) 税率
1,500,000未満 2%
1,500,000~2,500,000 3%
2,500,001~10,000,000 4%
10,000,001~50,000,000 5%
50,000,001~100,000,000 6%
100,000,001以上 7%

 

ここでいう請負金額とは、① 請負契約金額② インボイス金額③ 支払金額の順番で適用する金額の優先度が定められています。また、この金額は課税年度期間(7月から翌年6月)の中での取引額となります。
例えば、請負契約金額が5,000,000BDT(4%)でも、当課税期間中に2,000,000BDTの請負業務しか発生していなかった場合、前払法人税率は3%となります。従って、実務上請負業務の進捗度が適切に図れない場合は、一旦低い税率で前払法人税を源泉・納付し、後に課税年度期間中の請負業務進捗が確定し、高い税率の適用を受けることが確定した段階で、追加で前払法人税を納付する方法がとられています。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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