バングラデシュの海外送金制度

法務

現在、超円高の後押しもあり日本企業の海外進出はますます盛んになっていく事が予想されます。人件費も安く経済発展の著しいアジア諸国に対して、企業の進出は相次いでいますが、バングラデシュもまた進出先として注目を集めています。 

 

企業が海外へ拠点を設立する目的は最終的には利益を得るためであり、発生した利益は当然日本の親会社へと送金する事になるのが一般的です。

 

営業活動の禁止されている駐在員事務所に関してはそもそも利益が発生するはずも無く、当然親会社への送金は行われません。送金を行うのは、営業活動が可能な現地法人や支店になります。しかし、バングラデシュに置いてはなぜか支店が親会社に海外送金を行う事が法的に認められておらず、海外送金可能な口座を開設する事もできません。

 

バングラデシュでは、法律が曖昧であったり矛盾していたりする部分が多くありますが、これもその最たる例の一部です。現在の所、バングラデシュで支店を開設する事は意味が無い状態とも言えます。現地法人より法人税が安い等、詳細な部分で利点は有りますが、最終的に利益を親会社に還元できないのではそれも利点と言えるか難しい所です。

 

現在多くの日本企業がこの問題を解決するべくバングラデシュ中央銀行、および

投資庁(BOI)と交渉中ですが、現在の所進展は有りません。バングラデシュに進出する際には、現地法人か駐在員事務所の形態を選択する事が薦められます。

 

以上

 

バングラデシュ現地法人担当 岩波

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