FDI Reporting

法務

バングラデシュ駐在の北口です。本日は、FDI Reportingという手続きについてお伝えします。

 外国企業は、半年にFDI Reportingを行う必要があります。この報告は外国企業が直接行うものではなく、各取引銀行を介して中央銀行に対して報告を行うものです。外国企業は半年に1度、取引銀行から送付される案内に基づいて、必要書類の作成・準備を行い、取引銀行に提出します。取引銀行はそれらの書類をもとに中央銀行へ報告を行います。1月から6月までの報告を7月に、7月から12月までの報告を翌年1月に行います。

以上がFDI Reportingの大まかな流れです。必要書類や取引銀行への書類提出期限は、銀行により若干異なりますが、主に以下のような書類の提出が要求されます。

【FDI Reporting 必要書類】

・定款のコピー

・RJSC指定のフォーム

・営業許可証、その他各種ライセンス

・Encashment Certificate(外国送金証明書)

・該当する期間の貸借対照表、損益計算書

・その他、インボイスやローン契約書等

 

定款や営業許可証等は、銀行口座を開設する際に既に銀行に提出しているものですので改めて準備する必要はありません。企業側で主に準備しなければならない提出書類は、貸借対照表や損益計算書などの財務データです。

(以上)

 

 

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