非居住者からの役務提供に関する、税法・その他の規制

税務

グローバル化する現代では、国境を越えるサービスを提供する場合もしばしば起こりますが、この非居住者(国外企業)からバングラデッシュへの役務提供に関して、税務当局は別途税率を定めています。

例えば、プロフェッショナルサービス・技術ノウハウの提供は、国内企業間及びバングラデシュから国外企業に対しては10%の所得税率(250万Tkを超える場合は12%)を課していますが、非居住者及び国外企業からのサービス提供に関しては別途20%と定められています(The Income Tax Ordinance,1984 56条)。その他のサービスにおいても国外からののサービス提供時は、国内へのサービス提供と比較すると税率が高めに設定されています。

 

ただし、現状バングラデシュ中央銀行のガイドラインによって国外への支払い・送金に対しての具体的な記載がある場合を除き実質規制の対象になることから、国外への送金は、他国と比較しても非常に難しいと考えられます(技術移転に関する、技術ノウハウ・技術支援についての対価の送金は上限があるものの認められています)。

 

 

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