外国人雇用者の所得税に関する注意点

税務

バングラデシュでは、実務上E-Visa(雇用ビザ)・ワークパーミットを取得してから納税が可能となります。従って、日本親会社において出向が決定し、バングラデシュに赴任になったとしても、E-Visa(雇用ビザ)・ワークパーミットを取得していなければ、納税はできません。また2015年の改正では、E-Visa(雇用ビザ)・ワークパーミット取得までは現地で給与を受け取ってはいけないこととされています。

 

ただ、現状バングラデシュへの出向が決まった際には、日本での住民票を外してしまうため日本での所得税納付義務はなくなります。また、納税義務も正式には全世界所得の観点から、出向先のバングラデシュで給与を受取り、納税することが望ましいと考えられます。

 

この場合には、E-Visa(雇用ビザ)・ワークパーミットを取得した後、日本での課税対象から外れた時からE-Visa(雇用ビザ)・ワークパーミット取得までの期間分を納付することになります。

 

また確定申告時には、この分については“Other Income”として申告することになります。

 

 

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