サプライヤー及びコントラクターに係る税務

税務

 

いつもお世話になっております。バングラデシュの渡邊です。 

 

バングラデシュにおける、サプライヤー及びコントラクターに係る法人税は下図のように、累進課税となります。こちらの金額はサプライヤーの場合は請求書額、コントラクター(工事会社等)の場合は契約額が基準額となり、税率が決定されます。

~1,500,000BDT

2%

1,500,000BDT~2,500,000BDT

3%

2,500,000BDT~10,000,000BDT

4%

10,000,000BDT~50,000,000BDT

5%

50,000,000BDT~100,000,000BDT

6%

100,000,000BDT~

7%

 

 また、バングラデシュにおいてはサプライヤー及びコントラクターは法人税の前払が適用されます。従って、請求書の発行の仕方にもよりますが、支払者側が法人税を控除し、控除した分を税務署に納付します。

 

実務上、バングラデシュでは、サプライヤー・コントラクターは「税抜」で請求書を発行し、支払者側に税額を計算、納付を行ってもらうケースが多く見られます。この場合、支払者側はサプライヤー・コントラクターの税金を支払うことになるため、費用が大きくなります。取引前に、取引額に税金が含まれているのか否かをご確認していただくことをお勧めいたします。

 

株式会社東京コンサルティングファーム バングラデシュ拠点

渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

 

 

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