バングラデシュでのEビザ(Employment Visa)及びワークパーミット取得の際の提出書類の追加について

労務

いつもお世話になっております。バングラデシュの齋藤です。

 

バングラデシュで働くためには、ワークパーミットの取得が義務づけられています(実務上では、税法規定上の課税期間中182日以上バングラデシュへ滞在する外国人がワークパーミット取得することとなっています)。新法人を設立し出向させる場合、もしくは既存の法人に出向させる場合等、様々な形で、駐在員を派遣することがあると考えられます。バングラデシュにおいては、ワークパーミットの取得時期(投資庁への申請日)より、個人所得税の納税義務が発生します。個人所得税は累進課税となりますが、非居住者には別途一律で所得の30%という高税率が適用されます。

 

バングラデシュでEビザ及びワークパーミットの申請する際には、バングラデシュの投資庁(BIDA: Bangladesh Investment Development Authority )に必要書類を提出、申請する必要があります。その提出書類は、BIDAのビザ申請マニュアルより確認することが可能です。

 

このEビザ及びワークパーミット取得プロセスにおいて、2018年9月24日より、BIDAへの申請書類に『宣言書(Declaration)』が追加されるという変更がありました。これは、『当社では、ワークパーミットを所持しない外国人は雇用していない。』という旨を宣言する書類で、居住性を持つ外国人がワークパーミット無しで就労していないかどうかをBIDAが確認するためのものです。

 

今までは、ワークパーミット無しで182日以上バングラデシュに滞在していても税務署とBIDAが連動しておらず、税務署やBIDAからの調査や指摘が入った事例はほとんどありませんでしたが、2018年7月に税法の改定で個人所得税に関するコンプライアンスに税務署が目を付け始めた事もあり、今後は税務署やBIDAからの調査や指摘が厳しくなっていく可能性があるため注意が必要です。

 

株式会社東京コンサルティングファーム バングラデシュ拠点

齋藤かおり

 

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