バングラデシュで事業を行うための年次コンプライアンス

法務

今回は、バングラデシュで事業を行う際に年次で必要となる基本的な年次コンプライアンス業務について見ていきたいと思います。以下に、代表的なコンプライアンスを挙げていますが、特にライセンスの更新については、事業内容によって会社ごと様々です。EPZ等の特区、またはODAのような政府関連事業については別段の定めで報告が必要となります。

 

〈一般的な現地法人の場合〉

・法定監査

・税務申告: 実質取引がない場合でも、取引ゼロとして報告する義務があります。

・個人所得税確定申告

・年次株主総会

・商業登記所(Registration of Joint Stock Company and Firms)への報告

・営業許可証(Trade License)の更新

・ワークパーミットの更新: 申請の際の審査で、1年~と有効期限がまちまちなので、

その期日に合わせ更新が必要となります。

・各種ライセンス更新: IRC(輸入ライセンス)・ERC(輸出ライセンス)、バングラデシュ商工会議所の会員更新等、事業内容に応じて。

 

以上のように、年次では多種のコンプライアンス業務が発生し、遵守していない場合は後々事業に支障をきたすこととなります。万が一同国から撤退することになった場合は、遡及して過去分のコンプライアンス全てを完了しなければならず、追加でペナルティも発生します。また、配当によって日本の親会社に利益を還元する際には、商業銀行に提出する書類の中に、営業許可証や監査報告書等が入っているため、ここでも問題が生じます。さらに、同国に現地法人を設立していた会社が政府事業関連のプロジェクトに入札する際も、コンプライアンスを遵守していない場合はプロジェクト参加が認められないという場合があるので注意が必要です。バングラデシュに進出の際はコンプライアンスについての情報をよく収集しておくか、もしくはスタッフのいない初年度はコンサルティング会社に依頼することをお勧めします。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-9984-2931

E-mail watanbe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

 

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