会社設立後の会計期間について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「会社設立後の会計期間について」についてお話していこうと思います。

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会社設立後の会計期間について

バングラデシュでは、会計に関する概括的な定めは会社法に規定されています。当該会社法は、上場・非上場、大企業・中小企業、個人事業を問わず、全ての事業体に適用されます。ただし、会社法以外の法律で開示が求められている業種に限っては、例外的に、会社法以外の法律により財務諸表を作成し、別途定められている法律に従って、一定の事項を開示することが認められています。

バングラデシュでは、会計期間を15カ月以内の期間で任意に決定する事が出来ます。また、会社設立初年度のみ登記局の許可を得た場合には、最長18カ月まで会計期間を延長する事が出来ます(183条4項)。

またバングラデシュにおける法人の課税年度は、原則として7月から6月となりますが、企業の選択により12カ月からなる課税年度を選択することができます(1984年所得税法36条)。したがって、日本の親会社と同様の会計期間を設定することが可能となります。

さらに定時株主総会について、会社の設立が完了した後18カ月以内に最初の定時株主総会を開催しなければなりません。その後は通知の上、1年に一度以上定時総会を開催する必要があります。

例えば、2024年3月1日に登記が完了した場合は、登記局からの許可が貰えれば、2025年6月30日に会社決算が出来るということになります。

もし登記局からの許可がもらえなかった場合、2024年6月30日に決算をしなければいけません。

バングラデシュにおける会計期間については上記考慮し、事前にご確認していただくことをおすすめします。

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