短期ローンの運用について

税務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「短期ローンの運用」についてお話していこうと思います。

 

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【短期ローンの運用について】

バングラデシュでは国内外問わずローンの受け入れが認められており、返済期間が1年未満のものを短期ローン、1年以上の期間のものは長期ローンと定義されています。ここでは短期ローン(Short Term Loan)について紹介します。

日系を含む外資系企業の場合、土地や建物といった担保となる資産をバングラデシュ国内で所有していないことがほとんどのため、ローンを組む際には貸主は銀行ではなく親会社で親子ローンという形をとるケースが多いです。

バングラデシュにおける短期ローンの利子は、3%が上限として運用されています。なお、2023年9月現在は外貨準備高不足のため、3%以下の利息が推奨されています。(3%の利息の設定が禁止されているということではございません。)

短期ローンは1年未満のローンとして定義づけられているものの、設立直後の現地法人が1年以内に返済することは困難であることが多いため、設立直後の企業に限り返済期間の延長が可能です。まず、1年以内の返済が難しい場合には3年間へ延長し、その後さらに3年間の合計6年間に延長ができることになっています。

(例)

2000年に設立した会社が2000年に短期ローンを受け入れた場合、2回の延長を経て最大で2006年まで返済期限を延ばすことができます。

2002年に受け入れた短期ローンは、2008年(2002年から6年後)ではなく、設立から後6年後の2006年までに返済する必要があります。

2006年以降(設立から6年後以降)に短期ローンを組む場合は1年以内に返済しなければなりません。

現地法人を運営するにあたり、資金調達の方法の一つとして親子ローンを検討する場合には事前にルールを把握して返済計画を立てることをおすすめします。


以上

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谷之口 大輝(たにのくち たいき)

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