バングラデシュの税務

税務

バングラデシュで生活をしていようが日本在住であろうが等しく負う事になるのが納税の義務です。国民は政府によって定められた法に従い、税金を納める必要が有ります。
しかし、バングラデシュにはそれとは別に、イスラム教によって定められた税金が有ります。それがザガートと呼ばれるものであり、一般的には救貧税と言われています。

これは、その名の通り貧しい人たちを救うための税金です。ある程度の財産を持つ者たちが一定の税率に従ってそのお金を(国ではなく)神にささげ、神から貧しい者たちに与えられるという形式を取っています。

支払義務を持つのは、イスラム教徒のうちで一年間に所有している財産が銀592.9グラムより大きい場合とされています。税率は2.5%です。仮に10,000ドルの財産を所有していた場合、250ドルの支払い義務が有ります。

国ではなく宗教上の法律であるため(国によっては正式な法律になっているところも有るそうです)、必ずしも皆が納税している訳ではありませんが、イスラム教徒が多く、なおかつ貧富の差が激しいバングラデシュでは納める人も少なくないようです。

以上

バングラデシュ現地法人担当 岩波

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