サプライヤー及びコントラクターに係る税率の変更点につて(2019年7月~)

税務

 

バングラデシュではモノの販売・購入に係る税率、工事プロジェクトに係る税率については、サプライヤー及びコントラクター税率レートを使用することになります。法人税は下図のように、取引価格に応じた税率が適用となります。この取引額はモノの販売・購入の場合は請求書額、コントラクター(工事会社等)の場合は契約額が基準額となり、税率が決定されます。(契約がない場合、請求額もしくは実際の支払額いずれか高い方が基準額となります。)
※バングラデシュでは、法人税の前払い制度(前払法人税)が存在し、支払者側が、この税率を取引額に乗じ、支払い時に源泉することになります。

 

この、サプライヤー及びコントラクターの税率について、以下のように税率が変更となり、2019年7月以降、税率が引き下げられています。

 

(2019年6月末までの旧税率)

~1,500,000BDT 2%
1,500,000BDT~2,500,000BDT 3%
2,500,000BDT~10,000,000BDT 4%
10,000,000BDT~50,000,000BDT 5%
50,000,000BDT~100,000,000BDT 6%
100,000,000BDT~ 7%

(2019年7月1日以降の新税率)

~1,500,000BDT*¹ 2%
1,500,000BDT~5,000,000BDT 3%
5,000,000BDT~10,000,000BDT 4%
10,000,000BDT~ 5%

 

*¹ この『1,500,000BDT』という額は、2019年の6月の予算発表時点(改定案)には、2,500,000BDTという額で記載されていましたが、Income Tax Ordinance 2019(所得税法 2019)では、1,500,000BDTで確定しています。
また、2019年7月1日よりVAT法2012が施行されていますが、SROと呼ばれる個別通達が頻繁に発行され、法律自体が日々アップデートされていている状況です。バングラデシュにおいては、日々最新の情報を収集していただく必要があるため、注意が必要です。

 

上述したように、バングラデシュでは、前払の法人税制度が存在し、支払者側が支払先の法人税を上図税率に基づいて計算し、請求額からその源泉額を控除し支払いを行います。ただし実務上、バングラデシュでは、請求書が「税抜」で発行される(受け取りたい金額を記載する)ケースも多く、支払者側に税額を計算させ、納税させる場合もよく見受けられます。この場合、支払者側は支払先の税金を支払うことになるため、その分費用が大きくなります。取引前に、取引額に税金が含まれているのか否かを確認し、正しくコスト予算の見通しを立てていただく事をお勧めいたします。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

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