バングラデシュの税法における無料サンプル費の費用否認について

税務

バングラデシュの法人税申告期日は、決算月から7ヵ月目の15日以内とされています。決算月を別途税務署に申告していなければ、通常はバングラデシュの事業年度を採用し、決算月は6月となります。つまり、その7ヵ月目の15日以内である翌年1月15日が法人税申告期日となります。ただし外国法人の場合は、親会社の決算月に合わせることができるため、バングラデシュの決算月に合わせない場合は、それに応じて税務申告を行う必要があります。

バングラデシュでは、多くの場合は前払の法人税を納付しているため、税務申告時に追加で税金を納付する必要がないと考えられがちです。しかし、バングラデシュにおいても費用が否認されるケースがあり、その否認額については、法人税率35%が課せられ、納付することになります。

ここでは、無料サンプル費(Free Sample Expense)について取り上げたいと思います。
損金算入限度額はビジネスの業態によって異なりますが、税法上は、以下の通り3つに分類され算出されます。
・薬品
・食品、化粧品、美容品
・その他

 

薬品 食品、化粧品、美容品 その他
売上の50,000,000BDTまで 2% 1% 0.5%
売上の50,000,000BDT以上100,000,000BDTまで 1% 0.5% 0.25%
売上の100,000,000BDT以上 0.5% 0.25% 0.1%

 

(例)薬品業界で売上=120,000,000BDTの場合

50,000,000BDT〔A〕*2%=1,000,000BDT・・・〔①〕

50,000,000BDT〔B〕(100,000,000BDT-5,000,000BDT〔A〕) *1%=500,000BDT・・・〔②〕

20,000,000BDT (120,000,000BDT-〔A〕-〔B〕) *0.5%=100,000BDT・・・〔③〕

  1. 〕+〔②〕+〔③〕=1,600,000BDT 損金算入限度額

 

この限度額を超える無料サンプル費については費用否認されるため注意が必要です。費用否認項目を再度精査し、税務申告を行うようお勧めいたします。

 

以上

Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり


Tel: +880-1777-961437
E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

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