前回から数回に分けて、駐在員事務所の設立手続きについてお伝えしています。こちらの情報は2016年1月時点の情報となります。設立手続きや必要書類は、事前の通知なく変更されることが多々ありますので、手続き前にBOIへの確認が必要となります。
駐在員事務所の設立には、大きく分けて以下の手続きが必要となります。また、支店の設立手続きも、駐在員事務所設立とほぼ同じ手順となります。
- 必要資料・必要情報の準備
- 日本側手続き
- 現地側手続き
- 駐在員事務所許認可取得後の手続き
今回は、2の日本側での手続きに関してお伝えします。前回お伝えした必要情報をもとに書類を作成します。次に、日本側での①公証役場での公証手続き②在日バングラデシュ大使館での認証手続きが必要となります。①公証手続きは1日で完了しますが、②の在日バングラデシュ大使館での認証手続きは、1週間ほど要します。シンガポールや香港が親会社の場合にも、親会社の所在地国で、公証認証が必要となります。
これらの必要書類一式は、弊社では計3部作成することにしています。1部は、BOI(投資庁)での設立審議の際に提出をします。もう1部は、現地での銀行口座開設時に使用します。残りの1部は、中央銀行への駐在員事務所設立報告に使用します。銀行によってはこれらの書類提出が求められないケースもあり、また中央銀行への報告に関しても、コピーで代用できる場合があります。そのため、用意する書類の部数は担当するコンサルティング会社や弁護士事務所によって、異なることがあります。
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