バングラデシュにおける個人所得税コンプライアンスについて

税務

 バングラデシュの課税年度は7月から翌年6月末までとなります。個人所得税の課税対象期間も7月から翌年6月末までとなります。個人所得税の確定申告期日は11月末までとなります。

(外国企業、外国支店、駐在員事務所は事業年度を親会社と同じものに合わせることができますが、個人所得税の課税期間は変更ですることはできません。)

 

 

近年、個人所得税に焦点が集まっており、個人所得税について税務署から指摘されるケースが多くあります。特に、個人所得税の納税対象者(源泉対象者)は年間課税所得が250,000BDT(一般男性の場合)を超える者とされていますが、個人所得税の確定申告対象者及びE-TIN(納税者番号)取得対象者が月額基本給16,000BDT以上の者と設定されていることには注意すべきです(月額基本給が16,000BDTの場合は、通常、納税対象者ではありません)。

 

現状、従業員の確定申告は会社の義務ではありませんが、従業員が確定申告を行わなかった場合、当該従業員給与が損金不算入(費用否認)となるため注意が必要です。

 

 

(以上)

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

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