損金不算入②海外旅費・フリーサンプル配布

税務

今回の記事は損金不算入解説、第二回目です。今回は海外旅行費とフリーサンプル費用についてお伝えします。

海外旅行費の内、休暇・休養目的の海外旅行費は、その従業員の3か月分の基本給または実際の支出の4分の3のいずれか少ない方しか認められず、また2年に1回以上の海外旅費は認められないこととなっています。また、この「従業員」には、取締役も含むフルタイムでその企業の仕事に従事している者を指します。

 

フリーサンプルの配布に係る費用は、製薬、日用品及び食品、その他の産業で定義が分かれています。

 

製薬

日用品及び食品

その他

売上額のうち5,000万BDT

2%

1%

0.5%

5,000万~1億BDT

1%

0.5%

0.25%

1億BDT以上

0.50%

0.25%

0.1%

 

例えば、売上が9,000万BDTの製薬業の場合には、以下の計算となり、費用として認められる金額は140万BDTとなります。

【計算式】

5,000万BDT x 2% + (9,000万BDT-5,000万BDT) x 1% = 140万BDT

(以上)

 

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