就労時間、残業時間にかかる労働法上の規定

労務

成人労働者の場合、就労時間は週に48時間と定められています。(労働法102条)

週休は、工場の場合1日、製造業以外の業種については1.5日以上と定められており、イスラム教の安息日である金曜日を週休にするのが一般的となっています。

残業時間は、①合計就労時間が週に60時間を超えない、または②年間の週の平均就労時間が56時間を超えないことを条件に認められています。

また、残業した際の手当として、基本給の2倍の賃金を支払う必要があります。(労働法108条)

 

女性労働者に関して、シフト制を導入している場合は、22時から6時の間は、女性労働者からの同意がない限り就労させていてはいけないこととされています。

 

近年、バングラデシュでは労働法、労働規則の規定が厳しくなっている一方で、実務上、EPZ外の企業には労働局の調査が入るケースはほとんどなく、未だに労働者の権利が弱いのが現状です。しかし、死者1,127名を出した2013年のラナ・プラザ倒壊事故、2016年9月に20名以上の死者を出した包装工場での火災等を受けて、労働環境に焦点が当てられていることは事実です。今まで以上に労働者保護の動きが強まる可能性があるため注意が必要です。

 

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