非居住者(外国法人)に対するサービス対価の支払時に発生発生する源泉税(AIT: Advance Income Tax)について

税務

 

バングラデシュでは、サービス代金の支払者側(サービスを受けた側)がサービス費の支払い時に法人税を源泉し、その翌月にその源泉分を税務署に納めるという税法があります。逆に、サービス提供者側は売上毎(サービス代金の回収毎)に法人税(AIT: Advance Income Tax)が控除されることになります。この源泉税は、サービス提供者の居住性の有無に応じてその税率が異なります。

 

<サービス対価の主な項目>
・顧問アドバイザリー
・コンサルタントサービス
・リーガルサービス
・プロフェッショナルサービス
・技術支援(Technical Know-how)
・ロイヤリティ 等

 

【バングラデシュ法人(居住性あり)がサービス提供者の場合】
バングラデシュ法人へのサービス対価の支払いの場合は、源泉税率は10%となります。

(例)
バングラデシュ国内でA社がB社に対してリーガルサービスを行い、B社がそのサービス対価として100をA社へ支払った場合には100の10%である10が源泉されます。

 

【外国法人(居住性なし)がサービス提供者の場合】
外国法人へのサービス対価の支払いの場合は、源泉税率は20%となります。

(例)
バングラデシュ国内でC社(バングラデシュ国内に居住性無し)がD社に対して技術支援を行い、D社がそのサービス対価(技術支援料)として100をC社へ国外送金した場合には100の20%である20が源泉されます。

 

※なお、居住性のない外国法人へのサービス対価の支払いは国外送金を意味し、この送金には投資庁(BIDA: Bangladesh Investment Development Authority)及び輸出加工区庁(BEPZA: Bangladesh Export Processing Zone Authority)、中央銀行からの事前許可が必要になります。バングラデシュでは物の移動の無いサービス対価の国外送金についてはハードルが高く、税務上費用否認されるリスクもあります。

 

バングラデシュでビジネスを行う上で、外国法人(居住性なし)よりサービス提供を受け、国外送金行う事態が発生する場合には、事前に源泉税について確認しておく事をお勧めします。

以上

 

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
齋藤かおり


Tel: +880-1777-961437
E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

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