バングラデシュにおける外国人採用に係るコンプライアンス

 

近年バングラデシュにおいて、円借款プロジェクトやその他のプロジェクトで日系の工事会社(メインコントラクター、サブコントラクター、その他工事関連企業)の進出が増えてきました。その進出形態として、一定期間のプロジェクトのため支店の設立が目立っています。(※バングラデシュにおいては、2019年6月現在、プロジェクトオフィスという事業体が存在しません。)その支店の登録所轄は投資庁になりますが、投資庁から発行される許認可には、「外国人1名に対し、5名のバングラデシュ人を採用しなければならない」という文言が存在します。

 

これは、バングラデシュ人の雇用を守るために定められているルールです。ただし、特に専門性の高いプロジェクトや事業については、この雇用ルールは必ずしも遵守できるものではない場合があります。その際には、この規定についての免除申請を投資庁に対し行う事が可能です。実際に、投資庁がこの雇用ルールを免除しているケースも存在します。

 

工場については、このルールは「外国人1名に対し20名のバングラデシュ人採用しなければならない」となっています。

バングラデシュでは個別申請事項が多いため、他社ケースと比較しながらビジネスを進めていく必要があります。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

※)記載しました内容は、作成時点で得られる情報をもとに、最新の注意を払って作成しておりますが、その内容の正確性及び安全性を保障するものではありません。該当情報に基づいて被ったいかなる損害についても情報提供者及び当社(株式会社東京コンサルティングファーム並びにTokyo Consulting Firm Co., Ltd.)は一切の責任を負うことはありませんのでご了承ください。

関連記事

バングラデシュにおける取締役会及び株主総会開催通知について

非居住者(外国法人)に対するサービス対価の支払時に発生発生する源泉税(AIT: Advance Income Tax)について

ページ上部へ戻る