バングラデシュにおける取締役会及び株主総会開催通知について

法務

 

バングラデシュにおいては、取締役会及び株主総会開催について、以下のように事前通知期間が定められています。

 

〈取締役会〉 会社法上、明確な事前通知期間は定められていませんが、1週間程度が一般的です。

なお、取締役会は最低四半期に一度の開催が義務付けられています。

 

〈定時株主総会〉 会社法上、14日の事前通知とされています。年に一回及び前株主総会から

15ヵ月以内の要件の基、開催が義務付けられています。

 

〈臨時株主総会〉 会社法上、21日の事前通知とされています。特別決議は必要に応じて開催することが可能です。

なお、10%以上の株式を保有している株主が特別決議を招集
することが可能です。

 

各議事録は、議事録簿に綴じ、保管する必要があります。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

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