Turnover Tax (売上税)について

税務

バングラデシュには、法人税とは別に付加価値税(VAT:Value Added Tax)が存在します。一般的には付加価値税はVATコードを登録して、毎月の納付と申告をします。ただし、年商800万BDTに満たない企業はTurnover Tax(売上税)という別の方法が適用可能となります。年商が800万BDTを超える企業は、VATコードの登録が義務付けられ、月次のコンプライアンスが適用となります。

 

Turnover Tax:年商の3%のVATを納付

(※2017年6月において、360万BDTまで免税、1500万BDTまで4%の売上税の適用が検討されましたが、VAT Actの改正は先送りされました。)

 

Turnover Taxを適用するには、別途VATオフィスでの登録が必要となります。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-9984-2931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

 

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