2015年4月に行われたバングラデシュの商業登記所(RJSCB)手続きの変更についてお伝えします。
商業登記所(RJSCB)へのヒアリングによると、2015年4月2日、NBR(内国歳入庁)と商業登記所(RJSCB)との会議において、「いかなる外国企業も、取締役の個人税務番号(E-TIN)なしに商業登記所への新規申請、登録を行えないものとする」旨の決定が行われたとのことです。現時点では書面通知等は行われていませんが、こちらの新ルールは、既に運用を開始されています。
取締役の個人税務番号を取得するためには、公証役場での公証、駐日バングラデシュ大使館での認証手続きが必要となります。
既に登記済みの企業や登記申請中の企業への適用、会社登記以外の商業登記所申請(株式譲渡・増資など)の場合の本ルールの適用方法等については、まだ不透明ですが、新たな情報が入り次第本ブログにて公開させていただきます。
なお、駐在員事務所の設置申請先である投資庁(BOI)については、現時点では本ルール(税務番号取得義務)は適用されていません。