国外送金について~ロイヤリティ編~

法務

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「国外送金について~ロイヤリティ編~」についてお話していこうと思います。

 

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【国外送金について~ロイヤリティ編~】

バングラデシュでは、他国と比較して国外への送金に対する規制が厳しいです。

送金可能な名目や条件は以下の通り複数ありますがここではロイヤリティについて紹介します。

※ロイヤリティ以下に記載している名目については後日配信を予定しています。

・国外送金可能な名目

-配当(Dividend)

ロイヤリティ(Royalty)

-親子ローン

-技術支援料(Technical Know How Fee)・技術サポート費用(Technical Support Fee)

-コンサルティング費用(Consultancy Fee)・トレーニング費用(Training Fee)

-海外支店からの利益送金

-給与送金・駐在員帰任時の本国への送金

-輸入決済

・ロイヤリティを国外へ送金するための要件

バングラデシュでよりロイヤリティを送金するためには、製造業の現地法人(Industrial enterprise)として以下の2省庁に登録されている必要があります。

・商業登記所(RJSC: Register Joint Stock Company and Firm)

・投資庁(BIDA: Bangladesh Investment Development Authority)

※現地法人はBIDAの登録は必須ではないため、Industrialではない企業は登録していないこともあります。

※ ”Industrial enterprises”とは基本的にはIndustrial Policyに記載された33業種を指します。

・製造業

・病院、クリニック

・IT関連業

・漁業

・電気通信機器

・輸送

・建設

・ホテル、観光

・倉庫、コンテナ

・保冷、低温貯蔵

・人材派遣

・検査  等

ここでいうロイヤリティは、マーケティングの目的で商標権、特許などの知的財産権を使用する対価として国外の親会社や関係会社、もしくはその他商標権所有者に対して支払うものです。バングラデシュの商標権法及び移転価格税制の独立企業間取引の金額に則り取引される必要があります。また、 ”Industrial enterprise”として登録されている企業が対象で、ロイヤリティの送金頻度は基本的に年に一度です。

一度許可を取り一定の条件を満たす同様の送金の場合には次回以降の事前許可は不要です。ただ、バングラデシュ中央銀行の通達より、技術支援料の送金額が前年度の売上の6%を超える場合にはBIDAの許可を取得する必要があります。投資初期の企業は輸入機械の6%が基準となります。

・必要書類

1.定款及び登記書類

2.BIDAからの承認(Endorsement)

3.ロイヤリティ送金契約書

4.ロイヤリティ請求書     

5. その他省庁より要求される書類 など

・送金プロセス

ロイヤリティの送金の際には以下のプロセスで事前にBIDA (もしくはBEPZA, BEZA)に対してロイヤリティの送金許可を取得する必要があります。

1.税務署(NBR:National Board of Revenue)へ租税条約適用証明書申請

 (前払い法人税を20%ではなく10%へ減税申請)

2.投資庁(BIDA:Bangladesh Investment Development Authority)へロイヤリティ送金契約書への承認申請

3.各銀行(使用している銀行)へ送金申請

4.各銀行からロイヤリティ送金手続き完了

・留意点

ロイヤリティを送金する場合には、前払法人税(AIT)として以下の税金が引かれます。日バ租税条約の税率を適用するためには税務署より証明書を発行してもらう必要があります。また、税金とは別に銀行の手数料も発生します。

最近の動向として、外貨準備高不足の影響もあり、BIDAから許可が下りない、もしくは許可が下りるまでに時間がかかっている事例があります。

以上

 

 

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谷之口 大輝(たにのくち たいき)

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