
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の谷之口大輝です!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「バングラデシュでの法務」についてお話していこうと思います。
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目次
バングラデシュ法務省の役割と機能
バングラデシュ法務省(Ministry of Law, Justice and Parliamentary Affairs)は、バングラデシュにおけるすべての法律事務・司法行政・立法支援を統括する中央省庁です。バングラデシュで事業を展開する外国企業にとって、法務省の役割と機能を理解することは、法令遵守とリスク管理の観点から非常に重要です。
法務省の主な役割
バングラデシュ法務省は主に以下の役割を担っています。
● 法律の起草・改正・立法支援:国会に提出される各種法律案の審査・起草
● 法的意見の提供:政府機関に対する法律解釈・法的見解の提供
● 司法行政の監督:裁判所の行政管理・裁判官の任命推薦
● 国際条約・協定の締結支援:外国との二国間投資協定(BIT)や租税条約の法的審査
● 会社登記・知的財産登記の監督:各種登記機関の上位省庁として機能
投資関連法制度への関与
外国直接投資(FDI)に関わる法律、たとえば外国民間投資法(Foreign Private Investment Act)や特別経済区法(Special Economic Zone Act)なども法務省の関与のもとで整備・運用されています。日本企業がバングラデシュに進出する際に必要となる各種許認可の法的根拠もこれらの法律に基づいており、法務省の動向を把握しておくことは非常に重要です。
法務省関連機関
| 機関名 | 主な役割 |
| 会社登記局(RJSC) | 会社設立登記・変更登記・年次申告 |
| 特許庁(DPDT) | 商標・特許・意匠の登録・保護 |
| 法律扶助局 | 資力のない当事者への法的支援 |
| バングラデシュ法改正委員会 | 既存法の見直し・改正勧告 |
バングラデシュの司法制度・裁判制度
バングラデシュの司法制度は、独立した司法権を保障する憲法に基づいており、イギリス植民地時代のコモン・ロー(英米法)の影響を強く受けた体系となっています。日本企業がバングラデシュでビジネスを行う際には、現地の裁判制度の特徴と限界を理解することが紛争解決・リスク管理の観点から欠かせません。
裁判所の構造
バングラデシュの裁判所は、大きく以下の階層に分かれています。
● 最高裁判所(Supreme Court):上訴部(Appellate Division)と高等部(High Court Division)の2部門で構成。憲法問題・最終上訴審を担当
● 下級裁判所(Subordinate Courts):民事地方裁判所・刑事裁判所・家族裁判所など
● 特別裁判所:労働裁判所・税務裁判所・腐敗防止裁判所など分野別の専門裁判所
● 仲裁・ADR機関:商事紛争の迅速解決のための仲裁センター
日本企業が知っておくべき裁判制度の特徴
バングラデシュの司法制度には、日本とは大きく異なる特徴があります。訴訟手続きは非常に時間がかかることで知られており、民事訴訟が解決まで5年以上かかるケースも珍しくありません。このため、日本企業は契約書に仲裁条項(特にシンガポール国際仲裁センターやICCなどの国際仲裁)を盛り込むことが強く推奨されます。
● 訴訟の長期化:民商事訴訟は数年〜10年以上かかる場合あり
● 証拠開示(ディスカバリー):英米法に近い手続きで書類証拠が重要
● 判例法の影響:過去の判例が強い拘束力を持つ
● 仲裁の普及:2001年仲裁法(Arbitration Act 2001)に基づき国際仲裁が可能
● 裁判官の独立性:憲法上保障されているが、司法インフラの整備は発展途上
紛争解決の実務的アプローチ
日本企業がバングラデシュの取引先とのビジネスにおいて紛争が生じた場合、最初に検討すべきは当事者間の協議による解決です。協議が不調な場合は、現地の仲裁(Arbitration)や調停(Mediation)を活用することが推奨されます。また、主要な契約については国際仲裁条項を設けることで、中立的な紛争解決が可能となります。バングラデシュとシンガポール、日本の間には投資協定が存在し、これが一定の保護を提供します。
バングラデシュ会社法(Companies Act)の概要
バングラデシュの会社制度を規律する基本法は、会社法(Companies Act, 1994)です。2020年11月27日に大幅な改定が行われ、Companies (2nd Amendment) Act, 2020として施行されました。この改定により、現代のビジネス環境に対応した新たな会社形態の導入や手続きの整備が行われています。
会社の種類
| 会社の種類 | 主な特徴 |
| 非公開有限責任会社(Private Limited Company) | 最も一般的。株主2〜50名、株式譲渡制限あり |
| 公開有限責任会社(Public Limited Company) | 株主7名以上。証券取引所への上場が可能 |
| 一人有限責任会社(One Person Company: OPC) | 2020年改定で新設。個人1名が設立可能 |
| 外国会社支店(Branch Office) | 外国企業が現地で業務を行う形態 |
| 連絡事務所(Liaison Office) | 市場調査・連絡業務のみ可能。収益活動不可 |
日系企業が進出時に最も多く選択するのは非公開有限責任会社(Private Limited Company)です。設立が比較的容易で、株式の外部流出を防ぐ制限を設けることができ、経営の柔軟性が高い点が評価されています。
2020年改定の主なポイント
● 一人有限責任会社(OPC)の新設:個人1名で有限責任会社を設立可能に
● 株主総会招集通知の変更:普通決議の事前通知が14日前から21日前以上に延長
● 株式譲渡手続の緩和:外国人による海外での署名に公証・認証を認める
● デジタル化の推進:電子署名・オンライン申請の法的基盤整備
会社の機関設計:株主・取締役・監査人
株主(株主総会)
バングラデシュ会社法上、非公開会社の場合には従業員を除いて2名以上50名以下の株主が必要とされ、公開会社の場合は7名以上の株主が必要です(会社法5条、2条1項q)。株主数が規定を6カ月以上下回った場合には、全株主がその期間中に生じた会社の債務について個人責任を負う可能性があります(222条)。
株主の権利は日本と同様、自益権(配当・残余財産分配などの経済的権利)と共益権(議決権・総会招集権など経営参加権)に分類されます。ただし、決議要件・権利行使要件については日本と異なる点が多いため、進出前に十分な確認が必要です。
株主総会の種類と手続き
バングラデシュの株主総会には以下の種類があります。
● 定時株主総会(Annual General Meeting):会社設立後18カ月以内に第1回を開催し、以後は前回から15カ月以内に年1回以上開催(81条)
● 創立総会(Statutory Meeting):公開会社のみ。事業開始から1〜6カ月以内に開催(83条)
● 臨時株主総会(Extraordinary Meeting):取締役が必要と認める場合、または発行済株式の10分の1以上を保有する株主からの要求があった場合(84条)
株主総会の招集通知は、普通決議・特別決議いずれの場合も21日以上前に全株主へ書面で発送する必要があります(85条)。特別決議事項の可決には出席株主の4分の3以上の賛成が必要です(87条)。
取締役(取締役会)
取締役の最低人数は、非公開会社で2名、公開会社または公開会社の子会社となる非公開会社で3名です(90条)。取締役の国籍・居住地に関する法令上の制限はなく、外国人・日本居住者であっても取締役に就任することができます。また、日本人のみで取締役を構成することも可能です。
取締役の選任は普通決議、解任は特別決議で行います(106条)。なお、一度株主総会の決議により解任された取締役は、再度取締役に就任することができません(106条2項)。
取締役会の運営
すべての会社は3カ月ごとに1回(年4回以上)の取締役会を開催しなければなりません(96条)。取締役が取締役会の承認なく3回連続して欠席した場合、または連続する3カ月間に開催されたすべての取締役会を欠席した場合、取締役の資格を喪失します。日本の子会社として設立する場合でも、この義務は同様に課されますので注意が必要です。
会計監査人
バングラデシュでは日本とは異なり、会社の規模・業種を問わず、すべての会社に会計監査人の設置が義務付けられています(210条1項)。日本では上場会社や大会社のみに設置義務がありますが、バングラデシュでは中小規模の子会社であっても外部監査が必須です。
会計監査人はバングラデシュ勅許会計士(Chartered Accountant)でなければならず、会社の関係者(役員・5%以上株主・一定額以上の債権者等)は選任できません(212条)。監査人は株主総会への出席権を有し、会社は総会招集の通知を監査人に対しても行わなければなりません(217条)。
会社秘書役(Company Secretary)
バングラデシュには日本にはない「会社秘書役」という機関があります。現行法では設置義務はなく任意設置ですが、株主総会・取締役会の議事録管理、重要書類の作成・認証、法令遵守などを担う重要な役割を持ちます。コンプライアンス重視の企業では積極的に設置されており、外部への書類の信頼性向上に貢献します。
株式の種類・発行・譲渡
株式の種類
バングラデシュ会社法上、発行できる株式は普通株式と償還優先株式の2種類です(154条)。日本のように多様な種類株式(議決権制限株式・拒否権付株式等)を自由に発行する仕組みは整備されていません。
新株発行・増資
取締役は授権資本の範囲内で新株を発行することができます(155条)。既存株主には持株数に応じた優先引受権があり、15日以内に意思表示がない場合は辞退とみなされます。授権資本枠の拡大が必要な場合は、取締役会決議に加えて株主総会の普通決議と定款変更が必要です(56条)。増資後は15日以内に登記局への通知が義務付けられており、これを怠ると日額200タカ以下の罰金が科されます。
減資
減資には株主総会の特別決議に加え、裁判所の許可と債権者への異議申立て手続きが必要です(59〜65条)。日本と比べて手続きが複雑で時間がかかるため、資本政策については慎重な計画が必要です。また、減資確定までの期間は会社名に「and reduced」を付記する義務があります(61条)。
株式譲渡
株式譲渡には通常、既存株主の優先買取権が適用されます(38条)。譲渡を希望する株主は既存株主に書面で引受意思を確認し、14日以内に回答がなければ外部への譲渡が可能となります。株式譲渡時には額面金額の1.5%の収入印紙税が発生します。
外国企業間の株式譲渡では、対価の送金証明(Encashment Certificate)の提出は不要ですが、バングラデシュ人から外国人への譲渡の場合は同証明書が必要となります。2020年改正により、外国人による譲渡書類への署名については、本国での公証・認証をもって登記所での面前署名に代えることができるようになりました。
一人有限責任会社(OPC)
2020年の会社法改定により新設された一人有限責任会社(One Person Company: OPC)は、個人1名が有限責任会社を設立できる制度です。主な特徴は以下の通りです。
● 株主:自然人(個人)のみ可。法人は不可
● 商号:社名の語尾に「One Person Company」または「OPC」を記載
● 資本金:最低250万BDT〜上限5,000万BDT
● 売上:年間1,000万BDT以上5億BDT未満(超過時は通常の有限会社へ変更が必要)
● 後見人(Nominee):定款に株主死亡時の後見人を指定必須
● 会議:半年に1回の開催が必要
● 法定監査:必須(外部監査人による監査が義務付けられている)
外国企業に対する法規制と進出形態
外国企業の主な進出形態
日本企業がバングラデシュに進出する際の主な形態は以下の通りです。それぞれの形態によって規制内容・税務・設立手続きが異なります。
| 進出形態 | 主な特徴・注意事項 |
| 100%外資の非公開有限会社 | 独資で設立可能。多くの業種で認可不要。登記局(RJSC)で設立 |
| 合弁会社(Joint Venture) | 現地パートナーとの共同出資。業界の知見活用が可能 |
| 支店(Branch Office) | 外国企業の一部として活動。バングラデシュ投資開発庁(BIDA)の許可が必要 |
| 連絡事務所(Liaison Office) | 市場調査・情報収集のみ可能。収益活動不可。BIDA登録が必要 |
| プロジェクト事務所(Project Office) | 特定プロジェクト限定で活動可能 |
外国直接投資(FDI)関連法規
バングラデシュにおける外国直接投資は、主に以下の法律・規制に基づいて行われます。
● 外国民間投資法(Foreign Private Investment Act, 1980):外資の法的保護・国有化からの保護・利益送金の保障
● バングラデシュ投資開発庁法(BIDA Act, 2016):BIDAによるワンストップサービスの提供・投資許可
● 外国為替規制法(Foreign Exchange Regulation Act, 1947):資金の送金・資本送還に関する規制
● 特別経済区法(Special Economic Zone Act, 2010):経済特区内企業への優遇措置
● 輸出加工区法(Export Processing Zones Act, 1980):EPZ内企業への税制優遇・外資規制の緩和
外資規制の特徴
バングラデシュは外国直接投資に対して比較的オープンな政策を採っており、多くの製造業セクターでは100%外資による会社設立が認められています。ただし、メディア・通信・金融・保険・電力等の一部業種では外資比率の制限や特別許可が必要です。また、外国企業が取得した利益・配当・ロイヤリティ等の本国送金については、外国為替規制に従い、中央銀行(バングラデシュ銀行)の承認が必要となります。
外資比率制限業種
以下の業種では外資比率に制限または規制があります。
● 民間放送・新聞・メディア:外資規制あり
● 銀行・保険:外資比率上限・当局許可が必要
● 電気通信:免許制・外資比率制限
● 港湾・運輸インフラ:官民連携(PPP)形式が主
● 防衛関連産業:外資参入不可
ビジネス進出時の主要な法務リスク
バングラデシュへの進出を検討する日本企業が実務上直面しやすい法務リスクをまとめます。これらのリスクは事前の適切な法務デューデリジェンスと契約設計によって大幅に軽減できます。
契約リスク
バングラデシュでは英文・ベンガル語の二言語での契約書作成が推奨されます。現地の法律に精通した弁護士への相談なしに作成した契約書は、現地法との齟齬から無効・不利な判断につながるリスクがあります。特に以下の点に注意が必要です。
● 準拠法・紛争解決条項:国際仲裁を指定することで中立的な解決が可能に
● 知的財産権の帰属:現地業務で生まれたIP(知的財産)の権利帰属を明確化
● 秘密保持条項:現地パートナーや従業員との秘密保持契約(NDA)の締結
● 競業避止条項:退職後の競業制限は法的有効性の確認が必要
労働法リスク
バングラデシュの労働法(Labour Act, 2006 および2018年改正)は、解雇補償・労働組合・残業規制等に関する手続きが日本とは大きく異なります。違法解雇は多額の補償金請求のリスクにつながります。また、縫製業を中心に労働組合活動が活発なため、労使関係の構築には慎重な対応が求められます。
税務リスク
バングラデシュの法人税率は通常35%(上場会社は22.5〜25%)です。移転価格税制も整備されており、グループ内取引の価格設定には日本の税務当局との整合も含めた十分な検討が必要です。VAT(付加価値税)は標準税率15%で、業種・取引によって異なる税率が適用されます。源泉税の規定も複雑なため、税務専門家への確認が不可欠です。
知的財産リスク
バングラデシュでは商標権・特許権は先願主義をとっており、進出前に現地での商標・特許登録を行っておくことが重要です。未登録のまま進出した場合、第三者による商標の「先取り登録」(スクワッティング)のリスクがあります。現地の特許庁(DPDT)での早期出願を推奨します。
腐敗・贈収賄リスク
バングラデシュは国際腐敗認知指数(CPI)において透明性が課題とされる国のひとつです。日本企業は日本の不正競争防止法および米国FCPA(海外腐敗行為防止法)等の域外適用に留意し、社内のコンプライアンス体制を整備したうえで進出することが求められます。
許認可・規制変更リスク
バングラデシュでは法令・規制の変更が比較的頻繁に行われるため、進出後も継続的に法令の最新情報を収集することが重要です。業種によっては複数省庁・機関の許認可が必要となるため、進出準備段階でのロードマップ作成が必要です。
日本企業が押さえるべき実務上のポイント
進出前の法務デューデリジェンス
バングラデシュへの進出前には、業種規制・外資比率・許認可要件・税務・労務の各観点から法務デューデリジェンスを実施することが不可欠です。合弁先や現地パートナー企業の法的信頼性確認(契約履行能力・訴訟リスク・財務健全性等)も重要なプロセスです。
設立手続きの流れ
非公開有限会社の設立手続きは概ね以下の流れで進みます。
● ①会社名の事前確認(RJSC):希望する会社名が使用可能か確認
● ②定款(Memorandum & Articles of Association)の作成:英語で作成
● ③電子登記申請(e-Filing):RJSCのオンラインシステムで申請
● ④証明書の取得:設立証明書(Certificate of Incorporation)の発行
● ⑤BIDATINの取得:投資家登録番号の取得(BIDAへの登録)
● ⑥銀行口座の開設:法人口座の開設
● ⑦各種許認可の取得:業種に応じた省庁への申請
二国間投資協定(BIT)の活用
日本とバングラデシュの間には二国間投資協定(BIT)が締結されており、日本企業の投資に対して一定の法的保護が与えられています。協定の内容には、公正・公平な待遇、差別的取扱いの禁止、収用からの保護、紛争解決のための国際仲裁手続きへのアクセスが含まれています。
現地弁護士・会計士との連携
バングラデシュでは現地の法制度・税制・実務慣行に精通した現地弁護士・会計士との連携が不可欠です。日本語対応のできる現地事務所や、バングラデシュ法に詳しい日本の国際法律事務所を活用することで、言語・文化的なギャップによるリスクを低減することができます。
主要機関のコンタクト先
| 機関名 | 役割・URL |
| バングラデシュ投資開発庁(BIDA) | 外資投資の窓口・ワンストップサービス提供 |
| 会社登記局(RJSC) | 会社設立・変更登記・年次報告 |
| バングラデシュ輸出加工区庁(BEPZA) | 輸出加工区(EPZ)内への進出支援 |
| バングラデシュ特別経済区庁(BEZA) | 特別経済区(SEZ)への進出支援 |
| ジェトロ・ダッカ事務所 | 日本企業のバングラデシュ進出支援 |
まとめ
バングラデシュは、高い経済成長率と豊富な労働力を背景に、日本企業にとって魅力的な投資先となっています。一方で、バングラデシュ法務省が統括する法制度、司法制度、会社法、外国企業規制には日本と大きく異なる点が多く、十分な法務知識と準備なしに進出することは高いリスクを伴います。
本記事で解説した主要ポイントを再整理すると、以下の通りです。
● バングラデシュ法務省は立法・司法行政・登記行政を統括し、外資規制の法的根拠もここに集約される
● 司法制度は英米法(コモン・ロー)系で、訴訟の長期化が課題。国際仲裁条項の活用が実務上重要
● 会社法(Companies Act, 1994、2020年改定)が会社設立から機関設計・株式・解散まで規律する基本法
● 非公開有限会社が日本企業に最もよく選ばれる進出形態で、外国人・日本人のみの役員構成も可能
● すべての会社に会計監査人の設置義務がある点は日本と大きく異なる
● 2020年改定で一人有限責任会社(OPC)が新設され、小規模進出の選択肢が広がった
● 外資規制は業種により異なり、製造業は原則100%外資OPENだが、金融・メディア等は規制あり
● 契約・労務・税務・知財・腐敗防止の各分野で日本とは異なるリスクがあり、事前の法務DD・専門家活用が不可欠
バングラデシュへのビジネス進出を成功させるためには、現地の法務・会計・税務の専門家と連携し、最新の法令情報を常にアップデートしながら、適切なリスク管理を行うことが求められます。本記事がバングラデシュへの進出を検討する日本企業の皆さまにとって、有益な情報源となれば幸いです。
さらに詳細な法務相談・デューデリジェンス・設立手続き支援については、バングラデシュに精通した法律事務所または専門コンサルタントへのご相談をお勧めします。
【免責事項】本記事は一般的な情報提供を目的としており、法律上のアドバイスを構成するものではありません。個別案件については必ず現地の法律専門家にご相談ください。
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