バングラデシュにおける現地法人の投資規制について

バングラデシュにおいては、外資の現地法人の設立について、比較的投資の規制は緩いと言われています。

現在のところ、①武器・弾薬・軍用機械②原子力③植林・森林保護地区の機械による木材伐採④紙幣印刷・造幣は規制業種として、厳しく規制されていますが、それ以外の業種においては、基本的には外資100%の投資が可能となっています。

通信サービス、金融関連事業、電力等の一部業種では、政府の認可が必要となる事業もあります。

 

また、輸出入商社、貨物運送業者、輸入代理店、配達(クーリエ)サービス業者、海運会社、利益目的の教育機関、広告代理店、航空・鉄道の販売総代理店に関しては、最高裁判所より登記差し止めの通達が出されていましたが、2016年の3月付で解除され、現在では上記8業種についても登記ができるようになりました。

 

現地法人の場合は比較的容易に登記をすることができ、必要書類が揃えば2週間程で登記自体は完了します。営業許可証、銀行口座開設、税務番号取得等の諸々のライセンス取得が別途必要となりますが、外国企業の支店や駐在員事務所に比べると、時間・手続き共に難易度は低くなります。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-9984-2931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

 

関連記事

株式譲渡・取締役変更のポイント②

有給と臨時休暇(Casual Leave)について

ページ上部へ戻る