技術支援料・ロイヤリティに対する損金不算入について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の斎藤かおりです!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「技術支援料・ロイヤリティに対する損金不算入について」についてお話していこうと思います。

 

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【技術支援料・ロイヤリティに対する損金不算入について】

バングラデシュの所得税法では、技術支援料・ロイヤリティに対する損金算入要件が規定されています。

「事業年度3期目までは営業利益の10%、事業年度3期目以降は営業利益の8%を技術支援料、ロイヤリティに対する損金算入上限額とする」

 

バングラデシュの国としての動きは、国外送金の手続きの簡略が少しずつ進んでいますが、
税法では、上記のように損金算入項目として上限が設定されているため、税務申告時に費用の否認を受け、法人税の支払いが必要となります。

また、国外送金に対する法人税(前払法人税率)は国内で発生する法人税率よりも高く設定されており、
税負担がさらに高くなる結果となります。

 

(1)国外送金時の法人税の支払い、(2)税務申告時の損金不算入に対する法人税の支払いが課せられることになってしまうため、
実質国外送金が行えたとしても、付随コストが高くかかってしまうのが現実です。

 

特にこれらの送金が必要となるのは製造業が多いですが、製造業は、投資初期は赤字が多く、また利益率が高い産業ではありません。
国外送金を行う場合は、損金不算入となるリスクを考慮した上で、実行する必要があります。

 

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