Perquisite(臨時収入)に対する損金不算入について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の渡邊忠興です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「Perquisiteに対する損金不算入について」についてお話していこうと思います。

 

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Perquisiteに対する損金不算入について

バングラデシュの所得税法では、Perquisiteに対する損金不算入が規定されています。
「年間550,000BDTを超えるPerquisiteについては、損金として算入できない」

ここで言うPerquisiteとは、基本給(Basic Salary)、賞与(Bonus)、残業手当(Overtime Allowance)を除く全ての手当を指し、
交通手段(車等)の支給等の現金で支払われていないみなしの手当も、このPerquisiteに含みます。

バングラデシュでは給与構成を検討する上で、個人所得税計算上の優遇を受けるために以下の手当を設定することが多いですが、
これらの手当もPerquisiteに含まれることになります。

(1)家賃手当(House Rent Allowance)
      非課税枠:年間基本給の50%もしくは、300,000BDTのいずれか低い方
(2)医療手当(Medical Allowance)
      非課税枠:年間基本給の10%もしくは、120,000BDTのいずれか低い方
(3)通勤手当(Conveyance)
      非課税枠:年間30,000BDT

特に月額総支給額が100,000BDT程を超える従業員については、年間のPerquisiteが550,000BDTを超え損金不算入となる可能性が高いため、
注意する必要があります。
損金不算入となった場合は、不算入額に対し法人税率を乗じ税金が算定されます。
※2022年3月時点では、法人税率は30%となります。

 

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