バングラデシュにおける土地の所有権について

 

バングラデシュにおいては、非居住者は土地等の不動産の所有は認められておりませんが、居住者(法人もしくは個人)であれば、所有することが可能です。つまり、バングラデシュに現地法人を設立すれば、法人名義で土地等の不動産を所有することも可能です。ただし、この所有権を巡っては様々な問題が発生しているため、予め不動産を所有する前には確認しておくべきポイントがあります。

 

それは、“所有権の所在を明確にしておくこと”です。これは当たり前の事かもしれませんが、この確認が不十分で問題となっているケースが多いです。この不動産の所有権については、口頭での確認、契約書の書面での確認だけでは不十分です。不動産は、都市開発庁(RAJUK)や各自治体で登記されているため、土地や建物についてはそちらに保管されている文書が正しいものとなります。不動産の所有権を得る前には、必ず不動産の登記情報を確認していただく必要があります。

 

バングラデシュには政府が不動産を所有し、所有権を期限付きで個人に移譲しているケースと、個人(法人)が直接所有しているケースの二通りがあります。口約束で購入した土地が実は政府の所有物で、突然返還が求められということも発生しかねないため、必ず不動産取得前には登記情報の確認を行ってください。なお、都市開発庁や各自治体は、紙ベースで文書の記録・保管を行っているため、登記情報の確認には、相当の時間(半年ほど~)がかかります。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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