海外旅費交通費に対する損金不算入について

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の渡邊忠興です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「海外旅費交通費に対する損金不算入」についてお話していこうと思います。

 

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【海外旅費交通費に対する損金不算入】

バングラデシュの所得税法では、海外旅費交通費に対する損金算入要件が規定されています。

「海外旅費交通費は、年間売上の0.5%までを損金算入の上限とする」

 

製造業の投資初期の時期は、生産量が少なく、売上が伸びない一方、製造の技術サポートが必要となり、外国人のバングラデシュへの渡航が多い時期でもあります。こうした状況で、海外出張に係る航空券やホテル代をバングラデシュ事業体が負担すると、年間売上の0.5%を超えることとなり、損金不算入となるリスクがあるため注意が必要です。管理会計上、当該費用をバングラデシュ事業体の費用とする必要があるという状況も発生しますが、損金不算入に対するリスクも認識の上、会計処理する必要があります。またサービス業の場合は、利益率が高い分、元々の売上規模が少ないのが一般的です。そのため、損金不算入によって課税されるリスクがあることを把握しておく必要があります。

 

損金不算入となった場合、不算入額に対し法人税率(2022年3月時点では30%)を乗じた額が課税されます。

 

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渡邊  忠興(わたなべ ただおき)

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