資産遊休の扱いについて(バングラデシュの減価償却)

皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の渡邊忠興です!

いつもブログをお読みいただきありがとうございます。

さて、今回は「資産遊休の扱いについて」についてお話していこうと思います。

 

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【トピックのタイトル①】

COVID-19の感染拡大でロックダウンをはじめとする何らかの理由から企業が製造・生産を行えない期間が発生することがあります。その期間に稼働していない資産を『遊休資産』と呼びます。企業が遊休資産を所有する場合、減価償却費をどのように処理するのかが問題になります。会計上と税務上の2つの側面でみていきます。

バングラデシュは国際会計基準に従って会計処理が行われています。国際会計基準では、各企業のマネジメントの判断で減価償却の方法、減価償却費を変更・決定することが可能です。

バングラデシュの税法上、資産の減価償却は定率法を用いることとされています。遊休資産に対応したケースは記載されておらず、仮に事業年度期間中に一度も稼働していない資産であっても税法で定められた定率法を用いて減価償却費を計上し計算されなければなりません。

つまり、会計上遊休資産に対して定率法以外の減価償却方法を選択したとしても税務申告の際には定率法を基準に手続きが行われます。これは稼働していない期間よりもその後稼働が再開された期間の減価償却費の方が大きくなり利益が出やすくなることを意味します。

 

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