バングラデシュの様々な場面における給与計算方法

労務

バングラデシュでは、従業員と給与の金額でトラブルになるケースが少なくありません。

バングラデシュでは、①社員の欠勤時の給与控除②残業手当③月の途中入社、もしくは途中退社の場合の給与計算方法が労働法上、定められています。

それぞれ異なる給与計算方法をご紹介します。

 

 

①  社員が欠勤した際の給与控除の計算方法

社員が欠勤した際は、入社時に与えられる、病気休暇(Sick leave)や臨時休暇(Casual Leave)、もしくは勤続1年以上の社員であれば 有給休暇(Annual Leave)として扱うのが一般的ですが、それらを超えて欠勤する場合は、欠勤日数分の給与を控除することができます。(労働法第126条) グロス給与とは、基本給とその他の手当を含めた、実際に労働者に支払われる金額を指します。

 

1日当たりの欠勤控除額計算方法は、以下の通りです。(労働規則第115条)

1日当たりの欠勤控除額=グロス給与÷30(日)

 

当月日数が、29日もしくは31日の場合でも30(日)で計算します。

欠勤日数分の給与額を超える控除は、労働法上、認められていないので注意が必要です。

 

 

②  残業手当(Overtime Allowance)の計算方法

1日の労働時間は、8時間と定められていますが、労働法では、1日最大2時間の残業(合計10時間の労働)が認められています。労働者に残業させる場合には、予め労働者に残業の許可を取った上で、残業手当(Overtime allowance)を支払うこととなっています。

 

1時間当たりの残業手当の計算方法は、下記の通りです。

 

1か月分の基本給(Basic Salary)÷208(時間)×2=残業手当(1時間分)

(労働規則第102条) 

 

 

③  月の途中入社、もしくは途中退社の場合の計算方法

バングラデシュでは、ジョブホッピングが盛んで社員の入れ替わりが少なくありません。転職の際は、給与期間の途中で入社もしくは退社するケースがあります。

 

1日当たりの給与額の計算方法は、下記のとおりです。(労働規則第114条)

1日当たりの給与額=グロス給与÷当月日数

給与額=1日当たりの給与額×労働日数(休日も含めた日数)

 

バングラデシュでは、入社時に試用期間を設けるのが一般的です。試用期間中の給与が異なる場合は、試用期間中のグロス給与を基に計算することが可能です。

 

 

バングラデシュでは、給与調整は行っているが、給与調整の基準が曖昧なところが多いというのが現状です。労働法に則った労務管理を行うことで、社員満足や会社のコンプライアンスに繋がるので給与管理の整備をすることをお勧めします。

 

以上

 

Tokyo Consulting Firm Limited

 

齋藤かおり

 

Tel: +880-1777-961437

 

E-mail saito.kaori@tokyoconsultinggroup.com

 

 

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