バングラデシュにおける従業員の有給休暇(Annual Leave)の買取りについて

労務

バングラデシュでは、労働法上、従業員に3種類の有給休暇を付与する必要があります。

  1. 臨時休暇(Casual Leave)
  2. 傷病休暇(Sick Leave)
  3. 有給休暇(Annual Leave)

有給休暇(Annual Leave)については、勤続1年以上の従業員に付与する義務がありますが、未消化分の有給休暇については翌年度への繰り越しもしくは買取りを行うことができます。
なお、有給休暇の買取りは年に一度、買取り日数は残日数の半分までと制限されています。
(労働規則第107条)

有給休暇を買取りの際の計算式は下記の通りです。

1日分の有給休暇の買取り額=残業代を除く前月の1ヶ月分の基本給(Basic Salary)÷30

 

バングラデシュでは有給休暇の取り扱いについては従業員ともめるケースが多いため、雇用契約書や就業規則を通して事前に社内規則を従業員へ説明しておくことをおすすめします。


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