バングラデシュにおける前払法人税の中間納付制度

税務

 

バングラデシュでは前払法人税制度が存在します。前年度利益が600,000BDT*¹ を超える企業については、四半期毎(6月15日、9月15日、12月15日、3月15日)の前払法人税制度が適用となります。
最低の前払法人税は前年度の利益となり、前年度利益を四等分した額が四半期毎の最低前払法人税額となります。ただし、バングラデシュには、取引毎(売上毎)に前払法人税が発生するため、この取引毎の前払法人税が四半期毎の最低前払法人税額を上回っていれば、追加で納付する必要はありません。
バングラデシュでビジネスを行う際は、日本ではあまり馴染みのない「前払法人税制度」について常に意識する必要があります。

 

*¹ 2019年6月末までは前年度利益が400,000BDTでしたが、2019年7月以降600,000BDTに改定

(以上)

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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