バングラデシュ労働法上では、4つの休暇手当が定められています。今回は2回に分けて休暇手当に
ご説明します。
1 有給休暇(Earned LeaveもしくはAnnual Leave)
勤務開始後1年が経過すると、従業員に有給手当を付与する必要があります。労働法では、勤務日数18日に対し、1日の有給手当が付与されることとされていますが、各個人ごとに有給付与日数を計算することは現実的ではありません。一般的には、会社の営業日18日に対し、1日で計算し、具体的な有給日数について就業規則に定めて記載するケースが多いです。
この有給手当は、工場労働の場合40日、それ以外は60日までの繰越が可能となります。
2 臨時休暇(Casual Leave)
1月~12月(カレンダー歴)に10日間、臨時休暇が付与されます。労働法上では、具体的な使途について記載されていないため、会社のHRポリシーにおいてこの使途を定めているケースが多いです(冠婚葬祭、親族の看護の場合は1日まで等)。入社の際は、12月までの日数を算出し、入社一年目の臨時休暇が何日付与されるのか計算するのが一般的です。
臨時休暇は翌年への繰越がありません。買取もありません。
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