人材採用時の手続き

労務

前回まで3回にわたり、人材採用の手続きについてお伝えしました。

今回は採用者決定後の採用手続きについてお伝えします。

 

■手続き概要

採用時の手続きは、労働法5条に「雇用主はいかなる労働者も雇用契約書なしで雇用することはできず、全ての被雇用者にはIdentity Cardが付与されなければならない。」と規定があります。

内定通知書の作成は法定ではありません。ただし、採用者決定後、待遇面や給与決定までに時間がかかる場合には、採用者決定後すぐに内定通知書を作成して採用を通知し、その後待遇・給与の決定と雇用契約書作成を行うケースもあります。

 

■雇用契約書

雇用契約書には、以下の内容を記載する必要があります。

 

・被雇用者の氏名

・被雇用者の父親氏名

・被雇用者の母親氏名

・配偶者氏名(いる場合)

・被雇用者戸籍住所・現住所

・役職

・業務内容

・雇用契約期間

・業務内容

・給与・賞与等

・その他の待遇(試用期間・休暇・福利厚生等)

※就業規則に別途記載することも可能。

 

■Identity Card

Identity Cardは、被雇用者がその会社の従業員であることを示す身分証明書で、写真付きの名刺サイズのカードです。文具店で、3日ほどで作ることができます。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-8777-5740

E-mail kitaguchi.mika@tokyoconsultinggroup.com

(以上)

 

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