外資規制について

こんにちは。バングラデシュ駐在員の佐伯です。

今回は、外資規制についてです。 

バングラデシュでは外資の禁止業種は以下の通りです。
 ・武器・弾薬・軍用機器
 ・原子力
 ・植林・森林保護地区の機械的方法による木材伐採
 ・紙幣印刷・造幣

規制業種として以下のものがあります。
 ・深海での漁業
 ・銀行・金融業、保険業
 ・電力関連
 ・天然ガス・石油の調査・採掘・供給、石炭の調査・採掘・供給、その他鉱物資源関連
 ・大規模インフラ事業
 ・精油
 ・ガス・鉱物資源を原材料として利用する中規模及び大規模企業
 ・通信サービス、衛星放送サービス
 ・航空旅客・輸送業、海運業、港湾建設
 ・Voip/IP電話サービス
 ・沿海部で採取される重金属を利用する産業

上記の規制の他に「The Custom Agents (Licensing) Rules 2009」という法律にて外資規制が設けられるようになりました。

第7条にて倉庫(warehouse)を持つ際にライセンスが必要とされ、その取得の際に出資規制が設けられ、外国資本は49%を超えてはならないとされています。

ただし、上記のような規制があっても投資庁(BOI)が許可する場合が見受けられます。一方で規制が設けられていない業種でも投資庁の許可が出ない場合があり、最終的に外資規制とは「BOIの判断」によることになります。

以上

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