Provident Fund(積立基金)について

労務

会社は、従業員への福利厚生として積立基金制度(PF:Provident Fund)を導入することが可能となっています。また労働法では、3/4以上の従業員からの申し出があった場合は、PFを導入しなければならないとされています。

 労働法では、基本給の7~8%を従業員の給与から差し引き、その同額を会社からも積み立てていくこととされています。また、この制度は入社後1年後の社員から適用されるとも規定されています。

このPFについては、会社口座とは独立した別の口座で管理される必要があり、この口座は別途監査の対象ともなります。PFの導入には “Trust Deed(信託証書)”、別口座等、準備するものは多くありますが、従業員満足度を向上させるには効果的と考えられます。従業員採用の際は、PF制度の有無について質問されることが良くあります。

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