Provident Fund(積立基金)の会計上の処理について

会計

 バングラデシュにおいてはProvident Fundと呼ばれる積立基金が存在します。福利厚生の一環で導入することもできますが、従業員の3/4以上の要求があれば、会社はProvident Fundを導入しなければなりません。

 Provident Fundを運営する際は、会社とは別の口座を開設し、従業員と会社とで同額を毎月拠出していきます。この拠出額は労働法上、毎月基本給の7~8%と定められていますが、実務上は一年間で1ヵ月分の基本給(8.3%=100÷12ヵ月)と設定されているケースが多くなっています。

 

 会計上、このProvident Fund運営口座は、会社の口座とは切り離されて管理されるため、この口座で積立ている金額について、会社の決算書に出てくることはありません。従業員給与からの拠出額は会計上“給与支払(Salary)”、会社負担分は積立基金費用(Provident Fund Expense)として処理されることになります。

また、このProvident Fund運営口座は、会社の年次法定監査とは別に、独立して監査を受ける必要もあります。現状、会社決算書にProvident Fund Expenseの記載があった場合でも、Provident Fund運営口座監査書類を提出するよう指摘されるケースは稀ですが、近年の従業員給与に焦点が集まる傾向の中で、今後指摘の対象となってきそうです。

 

(以上)

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

 

関連記事

税務コンプライアンスの傾向(2018-2019年度)

バングラデシュにおける自主退職と雇用主側の契約解除の事前通知期間

ページ上部へ戻る