バングラデシュにおける給与・個人所得税に係るコンプライアンス②

税務

従業員給与・個人所得税について、会社が税務署に対し行うコンプライアンスが所得税法108条に規定されています。以下ご参照ください。

<第108条規定要約>

毎年9月1日までに以下の従業員情報を所定のフォーマットに記載の上税務署に提出する義務があります。

1.従業員個人情報(住所、納税者番号等)

2.年間支払給与額

3.年間所得税額

 

また、2018年7月の所得税法改定により、以下の内容も追加になってます。

<第108条(A)規定要約>

毎年4月30日までに以下の従業員情報を所定のフォーマットに記載の上税務署に提出する義務があります。

1.従業員個人情報(住所、納税者番号等)

2.確定申告の日付

3.確定申告識別番号

 

毎年9月1日までに年間支払給与及び所得税額の情報を税務署に提出し、翌年4月30日までに上記情報を提出する体制を整えることで、税務署が、個人所得税の源泉徴収・納付、確定申告まで行われているかの調査を強化しようとしていることが伺えます。

2017年度は税務署から、従業員給与及び個人所得税についての指摘が多くなっていましたが、こうして目に見える形でさらに強化されたことで、益々、税務署からの指摘が強くなっていきそうです。

バングラデシュ人の中では、“個人所得税を払う必要がない”といった考えを持っている方が多く、個人所得税を給与から源泉することに対し議論となるケースが多いですが、採用時から、給与より所得税が源泉されること、会社としてのコンプライアンスがあることを予め従業員と確認しておくことをお勧めします。

 

(以上)

 

Tokyo Consulting Firm Limited

渡邊 忠興

Tel: +88-017-99842931

E-mail watanabe.tadaoki@tokyoconsultinggroup.com

 

 

 

 

関連記事

バングラデシュEPZ内外での労働法規定の相違

バングラデシュEPZ内外での労働法規定の相違②

ページ上部へ戻る