現地法人設立手続きについてお伝えします。前回は大まかな手続きフローについてお伝えしました。
<現地法人設立フロー>
- 会社商号の取得
- 会社書類の作成
- 法人登記前銀行口座の開設
- 資本金の送金
- 商業登記所への登記申請
- 銀行口座のアクティブ化(3の法人登記前口座を、通常の口座に変更する。)
- 税務番号の取得
- 営業許可証の取得
- VAT番号の登録
前回までのブログでは1から3までについてお伝えしました。
今回は、4の手続きについてお伝えします。
4. 資本金の送金
法人登記前口座への資本金振り込みを行います。資本金の金額ですが、1BDTからでも設立は可能ですが、あまりにも資本金が少ないと登記所で指摘を受ける可能性もあります。また、後で増資の手続きをするとしても、時間やお金が手続き毎に必要になります。そのため、利益化するまでに必要な最低金額を算出して、資本金を決定するのが良いと考えられます。
輸出入権を取得する場合には100万BDTの送金証明書が必要となるので、最低でも100万BDTは払込資本金とする必要があります。また、外国人が現地で就労する場合には、ワークパーミットの取得に5万USD相当額の送金証明書が必要となるため、5万USDを払い込んでいただく必要があります。
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