会社を立てる際に決定する重要事項の一つに、会社名があります。今回は、バングラデシュの会社設立における最初のフローである「会社名の取得」について、詳しくお伝えしたいと思います。
会社名の取得はオンライン上で行うことが可能です。最初の2単語が既存企業と重なった場合には、リジェクトされます。(※別途商業登記所や裁判所に申し立てを行うことで、同じ会社名が認められる場合もあります。)
例:
当社の社号はTokyo Consulting Firm Limited.ですので、最初の2単語が同じになる「Tokyo Consulting Group Limited.」や「Tokyo Consulting Limited.」といった社号は使用できません。
一方、「Tokyo Firm Limited.」や「Consulting Firm Tokyo Limited.」であれば、最初の2単語が異なるため、登記が可能ということになります。
なお、既存の会社名は全て商業登記所のHPで検索が可能です。
社名の予約後半年以内に登記を完了しなければ、再度商号の取り直しが必要となります。
Tokyo Consulting Firm Limited
Tel: +88-017-8777-5740
E-mail kitaguchi.mika@tokyoconsultinggroup.com
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