海外とのサービス契約について

会計

お客様からいただいたご質問をご紹介いたします。

 

<質問>

バングラデシュ国外の企業に対してサービスを提供し、その対価を現地で受け取りたいと思います。バングラデシュは外為法が厳しいと聞いたのですが、サービス契約に関して、海外送金の受けとり上限は決まっているのでしょうか。

<回答>

バングラデシュでは、バングラデシュ国外への送金は厳しく規制されていますが、国内向けの海外からの送金に関しては強い規制はありません。海外送金の受け取り上限額も設定されていません。

 

ただし、海外送金金額の着金時には、以下の点にご注意ください。

□中央銀行への届け出資料(FormC)を間違いなく記載し、銀行に届け出ること。

⇒特に送金目的については、注意が必要です。売上であるにも関わらず資本金と記載して届け出てしまった、資本金なのに売上として届け出てしまった、といったトラブルがよく発生します。

□受け取ったサービス金額のうちの10%がAIT(前払い法人税)として銀行で引かれる。

 

Tokyo Consulting Firm Limited

Tel: +88-017-8777-5740

E-mail kitaguchi.mika@tokyoconsultinggroup.com

 

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