バングラデシュにおける輸入時の支払法人税とのAITとの相殺処理

税務

 

バングラデシュにおいてもモノを輸入する際は、税関で関税を支払いますが、この関税の中にAIT(Advance Income Tax)という前払いの法人税も含まれます。バングラデシュでは、法人税は、基本的に取引発生毎に前払で納める(源泉徴収される)ことになるため、輸入品を販売した際も、販売額から前払法人税が源泉控除されることになります。
ただし、この前払法人税(AIT)は、このタイトルに記載の通り、輸入時に支払ったAITと販売時に源泉されるAITと相殺することができます。

 

(例)
<輸入時>  モノ:100  AIT:5
<販売時>  モノ:200  AIT:10 → AIT:5

上記の例ですと、本来であればモノの販売時にAITは10となりますが、輸入時にすでにAITとして5を支払っているため、5(10-5)をAITとして納付することになります。

 

ただし、上記の相殺処理をするためには、販売時に、当該モノの輸入書類を提示する必要があります。
輸入書類を提示することで、輸入価格からどのくらい上乗せしているかが分かってしまう事もあり、相殺処理を行わないケースもあります。

 

 

Tokyo Consulting Firm Limited
渡邊 忠興

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