
皆さん、こんにちは!
東京コンサルティンググループバングラデシュ拠点の斎藤かおりです!
いつもブログをお読みいただきありがとうございます。
さて、今回は「バングラデシュの解雇」についてお話していこうと思います。
バングラデシュの解雇について
バングラデシュ現地では、法律上①懲戒解雇、②解雇(通常のもの)と2種類あります。懲戒解雇の場合(①)は、事前の通知なく労働法が定める解雇項目に基づき即日解雇が可能です。解雇事項は下記に記載しています。一方、雇用主側都合で労働者を解雇する場合(②)、正規雇用の従業員に対しては120日前の事前通知が必要となります。また事前通知ができない日数分は、当該期間の給与を解雇する従業員に支払いをする必要があります。
<法律上の懲戒解雇となる項目>
・上司による合法的、妥当な命令に対して従わない行為、業務命令違反
・雇用主の業務もしくは資産に関連した窃盗、詐欺、不正行為
・労働者もしくは他の労働者に関連した賄賂取引
・10日以上の無断欠勤
・常習的な遅刻や早退
・法律、規則、もしくは組織に適用される規定に対する常習的な違反行為
・組織内での暴動や乱暴な行為、もしくは規律に反する行為
・業務の常習的な不履行
・就業規則、雇用契約書その他雇用関連規則に定める事項に関する常習的な違反
・雇用主の公式な記録の偽造、買収、損傷、紛失の原因となる行為
バングラデシュの退職金について
バングラデシュでは、雇用主は勤続年数が半年以上の従業員を対象に退職金を支払うことが労働法で規定されています。退職金支払い額は、退職者の勤続年数が半年から10年以上の場合、対象となる退職者が現在受け取っている総給与額の最低30日分、10年以上の勤続年数の場合には総給与額の最低45日分が支給額となります。
社員を雇用する際には、あらかじめ退職金を支給することを前提にコストシュミレーションを行うことをおすすめします。
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齋藤かおり
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